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今後数年間は借金や、クレジットカードを使っての買い物をすることはできないのです。
現金で家計を管理していくことが必要となるのです。
申立てや調停のために最低でも2回は、最寄の簡易裁判所に行かなくてはならないのです。
また利用しているキャッシング会社が多ければ、調停のそれだけ長引きますので、4回、5回と調停があるのです。
ちなみに裁判所には、平日に行くことになるようですので仕事との調整は付けておくようにしましょう。
特定調停は、自己破産のように借金の支払い義務が免除されたり、個人版民事再生のように借金が圧縮されることはないのです。
そのため、毎月返済に充てるお金をある程度確保しなくてはいけないのです。
借金をして間もない人だと、出資法と利息制限法との利息の差による借金圧縮ができない為、劇的な借金の減額は望めないのです。
調停が不調になる場合はあります。
その時は、自己破産等別の手続に移行する事もあるのです。
調停調書は債務名義といって、判決と同等の効力を持っているようですから、約束通り支払わないと、給与差押等の強制執行を受けることがあるのです。
特定調停が成立すると調停調書を作成しますが、これは債務名義という大きな力をもつものなのです。
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