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特定調停と任意整理の違いについて

特定調停と任意整理の違いについて

司法書士や弁護士といった債務問題の専門家が、直接個々の債権者と交渉を行うのです。

本人の代理人という形で、交渉に臨む、ということなのです。

引き直し計算をした場合に発生する過払い金に対しても、交渉の対象となるようですので、減額、また場合によっては金額の返還がある、という事になるのです。

特定調停では簡易裁判所が貸主・借主との間に入り、借金整理の話し合いの手助けをしてくれることなのです。

任意整理の場合には、弁護士が借主の代理人となって貸主と返済方法などについて交渉して和解を成立させるのです。

任意整理は、司法書士や弁護士があなたの代理人として、サラ金消費者金融等の貸金業者と直接交渉し、借金の返済に関する和解を成立させる手続きなのに対し、特定調停は、裁判所において、調停委員があなたと貸金業者の間に入り、借金整理の話し合いを行う裁判手続きなのです。

借主は裁判所に出向く必要もなければ、貸主と直接話しをする必要もないのです。

特定調停ですが、借金についての債権者との交渉を行うに当たり、裁判所の調停委員が間に入って、和解を行ってくれる、というものになるのです。

そして任意整理というのは、司法書士や弁護士、という専門家が債務者と債権者の間に入って交渉をしていくのです。

これに対して特定調停の場合には、弁護士の力を借りることなく借主本人が裁判所指定の調停委員の助けを借りながら、自分で貸主と話し合い和解を成立させるのです。

減額効果等は同じなのですが、特定調停は任意整理と異なり裁判所でまとまった和解である以上、その約束した返済の履行を怠った際は、金融業者から、直ちに、あなたの給料や預貯金などが差し押さえられてしまう可能性があるのです。

特定調停の場合は、その方のもっている債務全てについて、まとめて申し立てを行くのです。

特定の期日を定め、債権者と裁判所という場所で債務者本人が話し合いを行うのです。

平日に裁判所に行く機会が何度かあるのです。

特定調停は弁護士が代理で行ってくれない分、自分で何度か裁判所に出席して調停委員を交えて債権者と話し合いをしたり、債権者から債券関係の資料提出を求めたりと、自分なりにやるべきことがあるようです。

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