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特定調停のデメリット

特定調停のデメリット

取引期間が長く、過払金が発生する場合でも、その請求を同時に行うことができないのです。

特定調停では、過払い金を取り戻すことはできないので、特定調停とは別に過払い金を取り戻すための手続きを行う必要があるのです。

お金を返して欲しい時は、別途訴訟を提起しなくてはならないのです。

借金総額が多すぎると、必然的に返済額も高額になってしまい、整理しても返済しきれないことがあるのです。

こういった場合は返済計画が金融会社との間で合意できず、調停がまとまらない場合が多いようです。

今後数年間は借金や、クレジットカードを使っての買い物をすることはできないのです。

現金で家計を管理していくことが必要となるのです。

申立てや調停のために最低でも2回は、最寄の簡易裁判所に行かなくてはならないのです。

また利用しているキャッシング会社が多ければ、調停のそれだけ長引きますので、4回、5回と調停があるのです。

ちなみに裁判所には、平日に行くことになるようですので仕事との調整は付けておくようにしましょう。

特定調停は、自己破産のように借金の支払い義務が免除されたり、個人版民事再生のように借金が圧縮されることはないのです。

そのため、毎月返済に充てるお金をある程度確保しなくてはいけないのです。

借金をして間もない人だと、出資法と利息制限法との利息の差による借金圧縮ができない為、劇的な借金の減額は望めないのです。

調停が不調になる場合はあります。

その時は、自己破産等別の手続に移行する事もあるのです。

調停調書は債務名義といって、判決と同等の効力を持っているようですから、約束通り支払わないと、給与差押等の強制執行を受けることがあるのです。

特定調停が成立すると調停調書を作成しますが、これは債務名義という大きな力をもつものなのです。

特定調停の後に、業者への支払いを怠った場合、業者は調停調書をもとにお給料や不動産といった財産を差押えることができるのです。

特定調停は、債務者の生活を再建しながらも、きちんと返済をしていく為の整理システムなのです。

ですので、定職についていなかったり、安定的な収入を得ていない場合は、調停そのものが無理となるのです。

特定調停では、3年で借金を完済しなければならないのです。

ですので、債務の残高が大きすぎると毎月の返済金額が自分の支払能力を超えてしまうので、特定調停だけでは解決できないのです。

その場合は、自己破産などの別の方法へ切り替える必要があるのです。

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