特定調停の費用について

特定調停は弁護士に代わって裁判所の調停員が貸金業者との交渉を行なうため、弁護士に依頼して発生する費用を掛けずに債務整理を行なうことができるのです。
特定調停の最大のメリットは、費用が安く済むということなのです。
そのメリットをメリットを生かすためにも、弁護士や司法書士に頼らないで、手続きを進めていくようにしてください。
費用を安く済ますことができるのが最大のメリットとなるようですので、弁護士・司法書士に依頼することなく、裁判所に相談しながら手続きを進めていくことが、この特定調停の趣旨に合うと思います。
特定調停の申し立てにかかる費用は、印紙代と切手代なのです。
費用は安く、裁判所によって異なるのですが、1債権者につき、700~800円となっているのです。
特定調停は自分で手続きができるので、任意整理などより費用が安く、債務者にとっては利用しやすいようです。
特定調停は継続的な収入があり、特定調停後に3年程度での完済が出来る見込みがあれば法律の知識がない人でも裁判所へ申し立てを行い、債務整理を行なうことが可能となっているのです。
特定調停のメリットの一つでもあるのですが、手続きにかかる料金が他の債務整理に比べて安くすむのです。
それは他の債務整理の方法と異なり、自分自身で手続きを取ることが前提で作られた制度ですので、法の専門家に頼らずに手続きが取れるからでもあるのです。
特定調停は弁護士や司法書士などの専門家に依頼することもできるのです。
他の借金整理に比べて簡単だとはいっても、様々な添付書類や調停委員との交渉では専門家のアドバイスを受けたいという方もいるのです。
そういった場合は専門家を活用することをおすすめ出来るのです。
特定調停は利息制限法に基づいた引き直し計算で払い過ぎた利息を算出し、その分を元本の返済資金として組み込むことができるので、支払い総額を圧縮し、毎月の返済額を少なくすることができるようです。
特定調停の費用は任意整理や自己破産と違い債権者一件につき500円と安い費用で行なえるのです。
申立人が住んでいる住所を管轄している簡易裁判所へ申し立てを行なうのです。
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