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可処分所得について

可処分所得について

可処分所得とは、家計が手にする所得から、社会保険料や税金、ローンの支払などもろもろの経費を指し引いたあとに残る自由に使える所得のことなのです。

可処分所得から消費支出を差し引いた残りが、家計の貯蓄となるのです。

換言すれば、最終消費支出と貯蓄の合計が可処分所得であるともいえるのです。

可処分所得とは,民事再生をする人の収入から,所得税・住民税および社会保険料を控除し,さらに政令で定められた生活費の金額を差し引いた後の所得の余剰分をいうのです。

給与所得者等再生では,最低弁済基準・清算価値・可処分所得の2年分で算出される金額のうち,最も多い方の金額を最低限支払う必要があるのです。

可処分所得のうち消費支出にあてられる額が占める比率を消費性向といい、家計貯蓄の比率を貯蓄性向というのです。

一般に、日常生活で必要な食料や衣類などの生活必需品の購入や、各種公共料金の支払い、教育費・レジャー費などの消費支出は、この可処分所得の中から発生しているのです。

個人所得の全てが、個人の自由な消費にあてられるわけではなくて、これら、個人所得のうちから、税金や社会保険料を差し引いた部分がそれらに当たり、可処分所得は貯蓄もしくは、個人消費支出となるのです。

可処分所得を算出する際,収入から控除される生活費は生活保護を基準にした金額を参考にしているようですので,扶養者が少なく年収が多い方は可処分所得が高額になってしまうことが通常なのです。

消費者の消費性向をとらえるには、個人の所得ではなくて、可処分所得、又は、個人消費支出などを基準にしなければならないのです。

1年間あたりの手取収入額から、最低限度の生活を維持するために必要な、1年分の費用を控除した額の2年分か、基準債権総額のどちらか多いほうを返済するというものなのです。

税金や社会保険料は、自分の意思で処分できるものではないでしょう?こうした強制的に持っていかれてしまうものを収入から引いたものが、可処分所得となっているのです。

ですから、所得税でいうところの所得とは、まったくの別物なのです。

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