住宅ローンのある人の債務整理

個人民事再生手続は、任意整理では借金の返済をしていくことができないが、自己破産は避けたいという場合に選択される手続きなのです。
給与の減額、ボーナスカット、リストラなど、様々な理由によって、住宅ローンの返済が困難になった人の債務整理として、債権者と話し合いを行うことで返済条件を変更してもらう方法もあるのです。
個人民事再生手続は、多額の債務のある個人債務者について、裁判所の監督のもと、債務の一部を弁済する再生計画を立て、それを実行すれば、残りの債務が免除される制度となっているのです。
一般には、住宅ローンが、そもそも支払えなかったので、サラ金から借入をしていることが多いようですので、住宅ローンが支払えない、ということの方が多いそうなのです。
2001年4月から始まった制度で、あまり一般的には知られていない制度なのです。
個人民事再生手続は、任意整理では借金の返済をしていくことができないが、自己破産は避けたいという場合に選択される手続き方法なのですこの個人民事再生手続きの1番の特徴は、住宅を手放すことなく、その他の借金を整理することができる点にあるのです。
任意整理によっても、住宅ローンを除いた返済案で合意することは可能なのですが、任意整理と比較して個人民事再生手続では元本を大幅に減額することが可能になっているようです。
任意整理によっても、住宅ローンを除いた返済案で合意することは可能ですが、任意整理と比較して、個人民事再生手続では元本を大幅に減額することが可能となっているのです。
個人民事再生手続きは3年間以上返済し続けなければならないので、失業中などで継続的な収入を得られる見込みのない人などは個人民事再生手続を利用できないようです。
住宅ローンのある人の、個人再生・民事再生で、実務上、最も多く利用されているのは、そのまま型と言われるものなのです。
個人債務者再生手続きを行う際に、住宅資金貸付債務に関する特則という特別に利用できるルールがあるのです。
ここで勘違いをしてしまう人がいるのですが、この方法で債務整理を行っても住宅ローンの残債を減らすことはできないのです。
- 次のページへ:特定調停とプライバシー
- 前のページへ:特定調停のデメリット
債務整理@WEBは、債務整理の基礎情報を掲載しています。
ピックアップ!:可処分所得について
可処分所得とは、家計が手にする所得から、社会保険料や税金、ローンの支払などもろもろの経費を指し引いた・・・
