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特定調停のメリット

特定調停のメリット

裁判所に調停申立をした時点から、各債権者からの取立・督促が止まるのですす。

申立ての際に裁判所に納める費用は、1社あたり印紙代が300円、切手代が420円の合計720円と、とても安く済むのです。

もちろん裁判所によって若干の異なりはあるのですが、1社につき1,000円もあれば、十分だと思います。

申し立ての為の書類などは裁判所に行けば手に入りますので、ヤル気になればあなた自身で手続きをする事ができるのです。

特定調停では、調停委員が業者との間に入ってくれるようですので、専門家に依頼しなくても、ご自分で手続きを行うことが充分可能となっているのです。

そのため、手続きにかかる費用を抑えることができるのです。

申し立てが済めば、債権者との交渉自体は裁判所の調停員がしてくれるようですので、自身の主張さえしっかりもっていれさえすれば、問題なく充分満足する解決を図る事ができるのです。

裁判所に調停申立をした時点から、調停が成立まで一時的に返済が止まるのです。

申立費用が比較的安価。

利息制限法で定められている金利の15~20%の金利で計算し直す事で借金の減額を図る訳なのです。

だから一般的に言って債務の額が多ければ多いほど借入期間が長ければ長いほど、大きく減額されるという訳なのです。

特定調停をした後の支払いに関しては、利息をカットすることができるのです。

特定調停の申し立て自体、数百円で可能で、数ヶ月で話し合いがまとまるのです。

今後は元本だけを支払っていくので、負担が相当小さくなるのです。

一部の債権者を相手に調停を申し立てることもできるのです。

自己破産をした場合のように各種の資格制限がないのです。

債務残高が増え、返済が遅れがちになると取立てが厳しくなってくると思います。

特定調停の申し立てた後の取立ては法律で禁止されているため、その厳しい取立てを止める事ができるようです。

連帯保証人に迷惑をかけることが出来ない、ローンを支払い中の車を手放したくないなどの事情がある場合、その業者だけを除いて手続きをすることができるのです。

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