特定調停の手続きの流れ

特定調停の申し立てをする為の書類を裁判所に取りに行くようにしましょう。
裁判所と聞くと、身構えてしまう人もいるかもしれないのですが、別に悪い事をしているわけではないのですから、肩の力を抜いてください。
お役所ですから、対応はいたって事務的なのです。
簡易裁判所にて再度調停委員を含め今後の支払いについて話し合いをするのです。
1日で3~4社程度の借入先と打ち合わせをするのです。
特定調停の申し立て後、1~2週間後に裁判所に来るようにという通知書が届くのです。
通知書を持って裁判所へ行くのです。
この時、理由もなく裁判所に行かない場合は5万円以下の過料に処せらることもあるようですので、気をつけるようにしましょう。
話し合いが何回になるかは調停をする会社の件数と調停委員の都合により変動してくるのです。
打ち合わせの所要時間は1社につき約1時間程度となっているのです。
現在の生活状況や毎月返済していける金額など、調停委員が債権者と交渉をするために必要な情報の確認を行うのです。
時間にして30分~1時間程度なのです。
その辺がちょっと冷たいかなぁという印象を受ける人がいるかもしれないのですが、気にするような事ではないでしょう。
資料を全て記入、必要書類を添付したら、裁判所に提出するのです。
そして、1週間~3週間程度待っていると呼び出しの通知が裁判所より届くのです。
1回目の調停期日から2週間程度で2回目調停期日となるのです。
この時は、あなたと調停委員、債権者の3者間での話し合いとなり、今後の返済についての交渉を行うのです。
交渉といってもあなたの代わりに調停委員が債権者と交渉を行いますので、特別あなたが何かしなければならないという訳ではないのです。
その通知書にかかれている日時に裁判所に行くようにして下さい。
特定調停で話し合った結果が簡易裁判所から郵送されてくるのです。
内容はなどなのです。
裁判所が調停委員の意見を聞き、当事者双方の申し立ての趣旨に反しない限度で調停に代わる決定を職権により行う場合があるのです。
これが送られてきたら今後はその約束通りに支払いをすることになるのです。
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