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特定調停とは

特定調停とは

特定調停とは、簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続で支払不能には至っていないが、このままだといずれ行き詰ってしまうといった状況にある債務者の経済的再生を図る手続で、平成12年2月から施行された新しい債務整理手続となっているのです。

特定調停の手続きに入った段階で、取立てが止まるのです。

長い間悩ませていた取立ての電話が止まるのです。

特定調停とは、多額の借金を負った人が経済的な再生をはかることを目的とし、借金を支払いやすいように契約内容、支払い方法を組み直すことをいうのです。

何も恐い消費者金融のように怒鳴られなくても支払いは、まだですか?という電話が毎日入るだけでもあなたのココロを蝕んでいくには十分なのです。

簡単に言えば裁判所を利用した任意整理といえるようですので、特定調停利用の目安は任意整理と同様に利息制限法で引き直しをした後の債務を3年以内に返済できるかどうかなのです。

特定調停とは、債務者側が裁判所に申し立てを行い、現状では支払いが難しいので、債権者と話し合いによって今後の支払いを返済可能な範囲まで下げる為の手続きなのです。

特定調停は、破産手続きや個人再生と異なり、複数の債権者がいた場合に一部の債権者を除外することができるのです。

これにより、特定の保証人に迷惑がかからないよう考慮することもできるのです。

また、特定調停は専門的知識がなくても申し立てることが可能となっているようですので、弁護士・司法書士に依頼するお金のない人が裁判所の力を借りることによって簡単に債務を整理することができるのです。

特定調停とはあくまでも話し合いの場なので、債権者側が条件をのんでくれなければ不調となり、話が終わってしまう事もあるのです。

その場合、再度申し立てをするなども出来ますが、時間が掛かってしまうのです。

任意整理や破産手続きと異なるのです。

さらに、自己破産や個人再生と比較して、申し立てに必要な書類が少ないことから、家族や同居人に内密に手続きをすることも可能なのです。

任意整理では裁判所ではなく、個人若しくは委任された法律家が貸金業者との交渉を行なうのですが、特定調停では裁判所の調停員が貸金業者との交渉を行なうことになるのです。

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